あさがおサーチ相続(士業)(不動産業)(FP)登録利用規約
あさがおサーチ(以下「当社」という。)が運営する申込書記載のサイト https://asagao-search.jp/ (以下「本件サイト」という。)上で提供する情報掲載サービス(以下「本件サービス」という。)のご利用にあたっては、本件サービスの利用を希望するお客様(以下「利用者」という。)に、本規約に対して同意していただく必要があります。
第1条 本件サービスの申込み
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利用者は、当社所定の申込書(以下単に「申込書」という。)に必要な事項を入力登録で、第2条で定義する本件サービスの利用の申込みを行うものとし、この申込みにより、利用者は本規約の内容に同意したものとみなす。
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本件サービスの提供に関する契約(以下「本件サービス契約」という。)は、当社の審査の結果問題ないと判断された場合に、契約の始期を申込日の翌月 1 日とする内容の契約が成立するものとする。
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本件サービスは弁護士法、弁護士職基本倫理規定、弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針その他の弁護士が遵守すべき関係各法ないし各規則に違反するものではないことを利用者において確認したうえで本件サービスを申し込むものとする。
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本件サービス契約の期間は、12 か月とする。本件サービス契約1か月前までに当社または利用者のいずれからも別段の意思表示がなされないときは、本件サービス契約は自動更新するものとし、以後同様とする。なお、当該意思表示の通知は当社所定の方法により、こちらの解約フォームを通じて通知するものとする。
第2条 本件サービスの内容
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本件サービスは、当社が運営する本件サイトヘ利用者の情報を掲載すること(本規約において「情報掲載サービス」 という。)を内容とする。
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利用者は、本件サービス契約は当社から顧客を紹介するものではないことを踏まえ、当社に対して顧客情報の提供その他の顧客の有償紹介を疑われる行為を行ってはならない。
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利用者は、本件サービス利用料の金額の多寡によって本件サイトの掲載順位が変動することがないことその他優遇措置を受けられるものではないことを確認する。
第3条 利用料金および支払方法
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本件サービス利用料は、申込書記載の金額とする。利用者は、情報の掲載日または掲載が終了した日が月の途中であっても、日割計算による減額はされないことに同意する。
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利用者が本件サービス利用料を金融機関口座に振込む方法により支払うときは、当社は、本件サービス契約の締結後、本件サービス利用料を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)にて利用者に請求し、利用者は当該本件サービス利用料を当該請求書記載の支払期日までに当社の指定する金融機関口座に振込むものとし、当該支払いに係る振込手数料は利用者の負担とする。
利用者が本件サービス利用料をクレジット支払いによって支払うときは、支払者がクレジットサービスを済申し込みフォームから登録することにより、当社は当該クレジット決済サービスを利用し請求するものとする。
第4条 本件サービスの開始条件等
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本件サービスの開始時期は、申込日の翌月一日からとする。ただし、申込日から本件サービス開始日まで 5 営業日未満の場合は、申込日の翌月一日以降の日から本件サイト上への情報の掲載が行われる場合があることを利用者は承諾する。
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本件サービスの前提として、利用者は情報登録管理画面より登録者により情報を自身で登録するものとする。 特例として当社は、利用者より情報掲載に使用するコンテンツ等の指定がないときは、当社は、利用者の公式ホームページなどで掲載されているコンテンツ等の情報を取得し、情報掲載に利用することができるものとする。
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利用者は、前項で取得したコンテンツ等を除き、本件サイトのレイアウト・配色と統合化された掲載する写真、文章その他一切の情報に対する著作権、公衆送信権を含む一切の知的財産権が、統合化された形式または表示それ自体を財産権として当社に帰属することを認め、利用者といえども当該形式または表示を、本件サイトを経由して使用、転用または転載することができないことに同意する。
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利用者は、情報の掲載場所その他の詳細については当社に一任するほか、弁護士会からの指摘その他の外的な要因によって事前の告知なく掲載の停止又は削除を行う場合があることに同意し、その場合に利用者に損害が発生しても当社は賠償責任を負わない。
第5条 利用者の責務
第5条の2 法令遵守事項
- 利用者は、次の各号に定める各事項について当社と合意しなければならない。
- (1) 法律相談は利用者が担当し、当社は担当しないこと
- (2) 当社は、相談希望者に対する専門家 (士業)の紹介又は相談希望者による専門家の選定に関与しないこと
- (3) 法律相談については、担当する利用者が相談者に対し責任を負うこと
- (4) 当社は、法律相談を担当する弁護士の法律事務所と別個の法律事務所が存在すると誤信されるおそれのある名称を使用しないこと
- (5) 当社は、名目のいかんを問わず、相談希望者又は相談者から金銭その他の報酬を受領しないこと
- (6) 相談料金は、担当した利用者に、相談者から、直接、支払われること
- (7) 利用者は士業としての職務上の義務を遵守すること
- (8) 当社が、本件サイトにおいて、前各号に掲げる事項を相談希望者に明示すること
- (9) を問わず、利用者から当社に対して支払われる金員の有無並びに当該支払われる金員がある場合にあってはその額及び算定基準については、申込書記載のとおりであること
第6条 本件サービスの一時的な中断
- 当社は、次の各号のいずれかの事項に該当するときは、本件サイト上で利用者に事前に知らせることなく、一時的に情報の非表示等本件サービスの提供を中断することができる。この場合、当社は、利用者に発生した損害につき何らの責を負わないものとする。
- (1) 本件サービスの定例または緊急の保守点検を行うため本件サービスの中断が必要なとき
- (2) 利用者が当社との間で負担している債務を履行しないとき
- (3) 天災地変等の不可抗力により本件サービスの提供ができなくなったとき
- (4) 前各号に定めるもののほか、当社が合理性をもって必要であると判断したとき
第7条 滞納時の取り扱い
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利用者が、当社に対する本件サービス利用料に係る金銭債務の支払いを 2 か月遅延したときは、当社は当該利用者の本件サイトへの情報の掲載またはその他の利用者の情報 (以下「情報等」という。)表示を一時的に停止することができる。
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前項に定めるもののほか、利用者が、当社に対する金銭債務の支払いが 3 か月を超えて遅延したときは、当社は無催告で本件サービスを解除することができる。情報掲載の停止または本件サービスの解除が行われたときは、当社は利用者に対して何らの責任も負わないものとする。
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利用者がすでに発生している当社に対する金銭債務の支払いを遅延したときは、請求書等の内容となっている支払期日を起算点として、民法第 404 条の定めによる法定利率を加算した金額を遅延損害金として支払わなければならない。
第8条 商号等の使用
- 当社または利用者は、本件サイトの紹介またはリンク、相手方の名称、商標、マーク、ロゴ、コンテンツ等を使用するときは、事前に同意を得たうえで利用するものとする。
第9条 知的財産権
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本件サイトおよび本件サービスに関する知的財産権は、すべて当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとし、本件規約に基づく本件サービスの利用許諾は、当該知的財産権の使用許諾を意味しないものとする。
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利用者が当社に当該利用者の利用者データを提供したときは、当該利用者データについては、当社に対し、世界的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示および実行に関するライセンスを付与したものとみなす。
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利用者は、当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して、著作者人格権を行使しないことに同意するものとする。
第10条 秘密情報
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当社および利用者は、本件サービス契約に関連して相互に秘密情報(開示者が技術上または営業上知り得た情報であって開示者によって被開示者に開示されたものをいう。以下同じ。)を開示することができる。
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当社および利用者は、本契約に関連して知り得た開示者の秘密情報について守秘義務を負い、被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なく秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩してはならない義務を負う。ただし、次の各号に定める事実のいずれかに該当するときは、この限りではない。
- (1) 公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった事実
- (2) 第三者から適法に取得した事実
- (3) 相手方からの開示の時点で既に保有していた事実
- (4) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
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当社および利用者は、本件サービス契約に関連して個人情報を取得するときは、個人情報保護法(ガイドライン等関連法規を含む。)を遵守しなければならない。
第10条の2 個人情報の保護
- 本条において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項の個人情報のことをいう。
- 利用者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した個人情報の取扱い及び保管を行う。
- 利用者は、本契約以外の目的で個人情報を使用してはならない。
- 利用者は、個人情報を流出等させてはならず、当社の事前の書面による承諾なしに、自らが雇用ないし委任する事務員を含む第三者に当該個人情報を開示してはならない。書面による承諾により第三者に開示する場合でも、当該第三者が本契約における受領者の義務と同等の義務を課さなければならない。
- 利用者は、当社から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、当社の指示に従い、当社から受領した全ての個人情報(複製したものを含む。)を速やかに当社に返還又は破棄するものとする。
- 利用者は、万一開示を受けた個人情報が流出等した揚合には、速やかに当社にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
- 利用者は、司法機関又は行政機関等から個人情報の開示を求められたときは、速やかにその事実を当社に通知し、当社から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、個人情報を開示することができる。当社が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で当社に協力するものとする。
- 当社は、利用者に対し、当社が提供した個人情報の取扱い状況について定期的に報告を求めることができ、利用者はこれに対して誠実に対応しなければならない。
第10条の3 個人情報に関する安全管理措置
- 当社及び利用者は、個人情報の流出等を防止するために合理的と認められる範囲で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。
- 当社は、本件サイトのフォームに入力されることにより取得するに至った一般消費者の個人情報について、それが弁護士の守秘義務の内容をなし得るものであることに鑑み、当該一般消費者の同意なく、第三者に開示しないものとする。
第11条 解除
- 当社は、利用者が次の各号のいずれかの事項に該当したときは、当社は書面による通知により、直ちに本件サービス契約の全部もしくは一部を解除または情報等表示の一時的な停止をすることができるものとし、当該解除は損害賠償の請求を妨げないものとする。
- (1) 利用者において反社会的勢力との関係があると判明したときまたは信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
- (2) 利用者の営業内容もしくは業務内容が公序良俗、各種法令に反すると当社が判断したときまたは当社からの連絡が不通となったとき
- (3) 利用者が本規約に定める債務を履行しないときその他本規約に違反したとき
- (4) 利用者又は利用者に所属する弁護士の所属団体から、利用者又は利用者に所属する弁護士が懲戒処分(業務停止、退会命令、除名)を受けたとき
- (5) 当社から利用者への連絡が1か月以上取れないとき
- (6) 利用者が死亡又は解散した若しくは行方不明となり、本件サービス契約を存続する申出が、その状態となってから1か月以上ないとき
- (7) 利用者が起訴されたとき、利用者が誇大宣伝的な掲載内容を掲載するとき、利用者が反社会的な団体と関係を持ったことについて社会的に批判されるに至っとき、利用者の相談者に対する対応に多くの苦情があったとき等、当社と利用者との間の信頼関係を破壊する行為があった場合
- (8) 前各号に定めるもののほか、利用者が本規約のいずれかの規定に違反する等により当社が情報の配信停止または中断が必要と判断したとき
第12条 損害賠償
- 利用者が、本件サービス契約のいずれかの条項に違反したときは、当該利用者は、相手方に対して発生した損害を賠償しなければならない。
第13条 権利義務の譲渡禁止
- 利用者は、当社の書面による承諾なくして、本件サービス契約上の地位または本件サービス契約から発生する当社に対する一切の権利もしくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の手段により処分してはならないものとする。
第14条 免責
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利用者は、本件サービスの利用に関して、当社の責に帰すべき事由により損害賠償責任を当社が負う場合におけるその賠償をする範囲について、利用者に生じた通常かつ直接の損害の範囲に限り、当社の予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた特別損害については責任を負わないことおよび損害賠償額は本件サービス利用料相当額を上限とすることに同意する。
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本件サービスに関連して利用者と他の利用者または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当社は関与せず、一切の責任を負わない。
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利用者は、当社に対して、契約内容に適合していないという理由で当社に対して如何なる責任をも追及することができないことに同意する。
第15条 反社会的勢力との対応
- 当社および利用者は以下の事実のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
- (1) 自己またはその役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「役員等」といいます。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業・団体もしくはその関係者、総会屋またはその他反社会的勢力(以下これらをまとめて「反社会的勢力」という。)であること
- (2) 自己または役員等が、反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していること
- (3) 自己または役員等が、自らまたは第三者を利用して相手方に対し次の一つに該当する行為をすること
- イ 暴力的な要求行為
- 口 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ハ 契約の履行に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 二 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- ホ その他イから二に準ずる行為
- 当社は、利用者が本件サービス契約の締結後にも定期的に前項該当性の調査を行う。当該調査により、利用者に前項該当性があると当社が判断したときは、当社は無催告解除を行う。この場合において、当社は利用者に対して解除の通知を行い、解除となる具体的な理由について回答する義務を負わない。
- 当社または利用者は、相手方が第 1 項の確約に違反したときは、何らの催告をせず、本件サービス契約を解除することができる。当該本件サービス契約を解除された側は、解除により生じる損害について、相手方に対し一切の請求を行うことができない。契約を解除した側に損害が発生したときは、解除された側はその損害を相手方に賠償しなければならない。
- 当社または利用者が、本件サービス契約に関連して、第三者と下請けまたは委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、当該関連契約の当事者または代理もしくは媒介する者が反社会的勢力であることが判明したときは、他方当事者は関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。
- 当社または利用者が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず当該関連契約を締結した当事者がそれに従わなかったときは、その相手方当事者は本件サービス契約を解除することができる。
第16条 裁判管轄
第17条 本規約の変更
- 当社は、合理的な理由があるかぎり、本規約を変更することができる。ただし、当該変更により利用者の権利義務に重大な影響が生じるときは、インターネット等で公表することにより、変更することができるものとする。
以上
2024/5/21作成